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小学生でもわかる遺産分割の法律改正案とは?わかりやすく説明!

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遺産の相続と聞くと、揉めごとが多い

という印象がありますね。

 

じっさいに、トラブルの件数は

年々増え続けています。

 

現在は高齢化社会で、

その傾向はさらに増します。

 

そんな高齢化社会にふさわしい形になるように、

遺産分割の法律改正案が出ています。

 

それで、結局なにがどうなったのだろう、

という疑問が出てきます。

 

聞かれた時にパッと答えられたら

スマートですよね。

 

そんな時、この記事が参考になるよう

ご紹介いたします。

遺産分割における現在の問題点は?

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ではまず、遺産分割にちょっとふれてみましょうか。

 

遺産分割とは、遺言がなかった場合の遺産を、

相続する人たちで話し合って分けることをいいます。

 

ただ、日本の民法では

相続の割合がきっちりと決まっている、

「法定相続分」というのがあります。

 

例えば、ご夫婦に子供が二人で、

ご主人が亡くなった場合、

遺産は奥さんが半分の1/2、

子供たちが半分の1/2です。

 

そして子供の分を人数で割るので、

今回は子供は1/4ずつですね。

 

それなら

「法律があるんだから、話し合いとかじゃなく

法律に従えばいい」と、

すんなりと決められる場合も

もちろんあります。

 

ですが、問題はその遺産が

きっちりと分けられるか、ということです。

 

遺産がお金だけでしたら、

それも可能でしょう。

 

しかし、遺産には土地などのように

分けられないものが含まれることが多いのです。

 

残っているのが、

今住んでいる家だから分解して分けようとか、

無理ですよね(苦笑)

 

それに、少し話が戻りますが、

そもそも「法定相続分」って平等なのでしょうか。

 

先ほどの例を用い、

ご夫婦が高齢で、子供たちは成人とします。

 

亡くなったご主人の面倒を見ていたのが、

子供の一人だったとします。

 

そうすると、一番遺産をもらう権利があるのは

その子供なのではないかと、

何もしていない奥さんの方が多いのは不公平だ、

とも考えられます。

 

そこで出てくるのが

「遺産分割」の話し合いです。

これを「遺産分割協議」といいます。

 

もう一度例を用いて、

遺産が家(土地含む)とお金だったとします。

 

奥さんは、お金はいらないからこの家をもらうとし、

お金は子供たちで分けるようにして、

面倒を見ていた子供が多めにしようと、

そのように話し合いで、

みんなが納得できたらそれで遺産分割は終了です。

 

そう、遺産分割協議の内容は

特に決められていません。

相続人のみんなが納得できれば

それでいいのです。

 

くり返しますが、遺産分割協議で大切なのは

「すべての相続人が納得する」ことです。

遺産分割の法律改正案は?

さて、「遺産分割」のことも、

「遺産分割での問題」も分かったところで、

「遺産分割の法律改定案」についてふれてみましょう。

 

現在の遺産分割の問題を解決すべく、

その具体的な内容は、

贈与の家や土地は遺産の対象外にする

という提案です。

 

もちろんそれにも条件はあって、

結婚後ご夫婦として20年以上であり、

家を生前贈与しているか、

または遺言で家を贈与するとしていれば、

その贈与された家や土地は遺産としない

ということです。

 

生前贈与は、生きているうちに贈るってことなので、

ようするに亡くなった人の財産=遺産ではなくなる

ってことですね。

 

ただ改定前の法律では、

生前贈与を受けている相続人は、

遺産を前渡されたという扱いになっており、

計算上では生前贈与分を戻して(含めて)

財産になってしまうんです。

 

これを「特別受益の持ち戻し」といい、

実質的に平等になるようにしていたんです。

 

今回の改定案は、

この「特別受益の持ち戻し」が

なくなったことになるんですね。

 

ここまででわかるように、

この改定案は現代の高齢化に向かっている社会に向けて、

高齢者ご夫婦の、配偶者の保護の強化が焦点になります。

 

先ほどのように具体例を出してみますね。

 

ご夫婦と子供二人のご家族で、

財産が2000万の家と貯金1000万とします。

 

この場合で、ご主人が亡くなると

財産的には3000万になり、

奥さんが1500万、

子供たちは750万ずつになります。

 

しかし、それにはまず家を売らないとなりません。

 

そうすると、奥さんは住みなれた家から

出なければならなくなり、

結果として、奥さんの生活が不安定になる

という問題がありました。

 

そこで、今回の改定案をふまえて見てみましょう。

 

例のごとく、結婚して20年経っているご夫婦で

子供たちが二人とします。

 

ご主人が家を生前贈与をしており、

財産は貯金の1000万だとします。

 

ご主人が亡くなった場合、

家は奥さんのものなので遺産にはなりません。

 

お金の1000万が法定相続分として、

500万と250万ずつになりますね。

 

そうすると、奥さんは家を含めて

財産的には2500万と計算できます。

 

まあ、一番は住みなれた家に

これからも住めるという安心感ですが、

ここが、上で述べていた

保護の強化につながっているわけですね。

 

ただ、この改定案には条件がついていますよね。

結婚してから20年未満の夫婦や、

生前贈与もなく遺言もない場合、

要するに条件を満たせなかった場合は

どうなるのでしょうか。

 

その場合でも、遺産分割が終わるまでは、

家に住み続けられる権利として

認められるようになりました。

 

もともと、遺産分割が終わっていなければ、

家は誰の物でもなく、

相続人全員で共有していることになるので、

追い出したりはなかったのですが、

今までは法律上では明確な権利がない状態だったのです。

 

今回は特に高齢化社会でもあるので

住居の保護に焦点をおきましたが、

他にも細かい変更がたくさんあります。

 

法定相続分の割合も見直されていますし、

遺言状を一部ですが、

パソコンでの作成も可能になりました。

 

相続財産を増やしたり、

自書の負担を減らしたり、

これらもやはり、

高齢者の保護に配慮したものになっています。

まとめ

今回の遺産分割の法律改定案は

大規模なものになっています。

 

ただし、それにも条件があり、

やはり遺産相続については遺言が大きいです。

 

ご家族のことを考えて、

元気なうちに相続のことは

きちんと考えておきましょう。

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